屋根修理・雨漏り修理・葺き替えの住まいるドクター関西全域(京都・奈良・大阪・兵庫・和歌山・滋賀対応)

COLUMN お役立ちコラム集

屋根修理に火災保険が適用できる?火災保険を悪用した詐欺手口もあるので注意しましょう!

近年、屋根リフォーム業界で注目されているのは、台風などの強風で受けた屋根被害に関して、火災保険の適用ができるということです。一般の人からすると、火災保険は火災によって生じた住宅被害に対する保険で、屋根修理になんで火災保険の適用ができるんだ?と疑問に思う人も少なくないようです。しかし、火災保険は非常に幅広い保証範囲を持っていることが特徴で、火事以外にも強風や落雷、積雪による住宅被害など、さまざまな住宅被害に関して補償をしてくれるとても心強い保険となっているのです。
最近では、「火災保険はいろいろな場面で使える!」ということが有名になってきたこともあり、保険会社などもテレビCMなどで積極的にアピールしているのです。しかし、火災保険が屋根修理に利用できると有名になってきた最近では、火災保険を悪用した屋根リフォームの詐欺手口が急増していると言われています。例えば、訪問販売などで突然来た営業の方が、「火災保険を利用すれば全て無料で屋根リフォームが可能!」などと声をかけ、顧客が無知なことをいいことに、無理やり契約を巻いて後々トラブルになるそうです。
したがって、現在屋根リフォームの検討をしている方であれば、「本来どのような場合に火災保険が適用できるのか?」や、なんと言われたら注意したほうが良いのかということは頭に入れておいた方が良いでしょう。そこで今回は、屋根修理に火災保険を適用できるパターンや、訪問販売の営業を受けた時に注意したいポイントをご紹介します。

屋根修理に火災保険を適用するための条件は?


それではまず、屋根修理や屋根リフォームに火災保険を適用するための条件からご紹介しておきましょう。火災保険は、非常に幅広い保証範囲を持っている保険ですが、当然何の条件もなく全ての工事に適用できるわけではありません。ここでは、火災保険が適用できる代表的な事例をご紹介しておきます。

  • ● 落雷による屋根被害…
    落雷によって屋根に穴が開いた…住宅で使用している家電が壊れた…などと言った場合、火災保険が利用できます。
  • ● 台風などの強風による屋根被害…
    強風で屋根材が飛ばされた…飛ばされてきたものが屋根に当たり破損した…などと言った、所謂『風災』による被害に適用できます。※『最大瞬間風速20メートル/秒』以上が基準です。
  • ● 雹災や雪災による屋根被害…
    ひょうが降ったことで屋根に穴が開いた…屋根に積もった雪が落雪するときに雨樋が壊れた…などと言った場合、火災保険が適用できます。
  • ● ガス爆発による屋根被害…
    あまり知られていないのですが、ガス漏れによる爆発などで住宅被害が出た場合、火災保険を適用できます。

火災保険は、上記のような被害を受けた場合、その修理にかかる費用を補償してもらうことができるのです。ただし、加入している火災保険に『風災補償』などの特約が付いていなければ、補償してもらえません。したがって、ご自身が加入している火災保険に関して、どの程度のことまで補償してもらえるのか確認しておきましょう。
なお、上記のような被害でも、もともと経年劣化が進行しており、修理の原因が経年劣化と判断される場合には火災保険の適応ができません。

火災保険を利用した悪徳営業に騙されないためには?

それでは、火災保険を悪用した詐欺手口に騙されないようにするため、皆さんが注意しておきたいポイントについてご紹介していきましょう。上述しているように、火災保険というものは、非常に保証範囲が広くとても心強い保険となっています。しかし、この保証範囲の広さを悪用する業者も少なくありませんので、以下でご紹介するポイントは注意しておきましょう。

注意点① 立証困難な修理には保険がおりない

屋根修理に火災保険を適用する場合、申請さえすればそのまま保険金がおりるわけではありません。保険申請があった場合には、保険会社からも保険鑑定人を出し、本当に保険が適用できる案件なのかの確認をするのです。保険鑑定人が検査した結果、きちんとした理由のもと申請されたものではないと判断された場合には、立証困難とされ保険金がおりないのです。
火災保険を悪用する業者の中には、「過去の台風で被害を受けたから修理する」と答えろなどと指示をしてきますが、災害から時間が経過していた場合には、「なぜ今さら」ということで詳しい調査が入ることも珍しくありません。検査の結果、台風との因果関係が認められない場合には、保険金がおりないのです。このような場合、先に工事の契約をしていた場合、実費で費用を支払うか、解約を申し出ることになるのですが、悪徳業者の場合、解約には高額な違約金がかかる場合があるのです。火災保険の申請を行う場合、本当にあった被害に関してのみの申請にしましょう。

注意点② 保険適用が決まるまでは契約しない

火災保険を悪用する業者の中には、保険申請の結果がわかる前に契約を急がせる業者も多いです。しかし、上述したように、火災保険は必ずおりるものではありませんので、申請が通らなかった時には、実費で工事する必要があるのです。もちろん、「どうせ工事するのだし、保険がおりなかったら実費で払う」と考えている人であれば、契約しても良いかもしれませんが、それでも契約を急がせる業者は注意したほうが良いと思います。
保険がおりなくて工事をキャンセルする場合には、多額の違約金を請求されてしまう危険がありますので、火災保険を利用して工事をする場合には、保険申請の結果を待って工事契約をするようにしましょう。

注意点③ 保険会社に自分で確認する

「屋根修理に火災保険が適用できるので、無料で工事ができます!」などと言われても、本当に自分の家の状況で火災保険を適用できるのかは自分で保険会社に確認したほうが良いです。例えば、強風による被害の修理に保険が使えるのは、風災補償という特約に加入しているからなのですが、全ての保険にこの特約が付いているわけではないのです。
悪徳業者の中には、全ての屋根修理に火災保険が使えるなどと契約を迫るようなところもあるそうですが、決してそのようなことはないので、まずは自分の状況を保険会社に連絡し、保険が適用できそうな案件なのか確認してみましょう。

注意点④ 虚偽の保険申請をさせようとする業者はNG

屋根業者の中には、「〇日の強風で屋根に被害が出たら保険を使いたい…」と保険会社に申請してくださいなど、虚偽の申請をするように依頼してくるところがあります。しかし、このようなことをいってくる業者は危険です。
明らかな経年劣化による損害なのに、直近の強風を理由に保険申請をするようにと指示を受けた場合、あなたも安く工事ができると従ってしまうかもしれませんね。しかし、保険会社の鑑定はプロが行う訳ですので、明らかな虚偽の申請はバレてしまう可能性が高いです。このような虚偽の申請と発覚した場合には、保険金がおりないだけでなく、保険契約を打ち切られたり、保険金の返金を求められる裁判に発展することもあるのです。
最悪の場合、詐欺罪(刑法246条1項)で刑事罰が問われてしまう危険までありますので、虚偽の保険申請は絶対に行わないようにしましょう。業者に指示されたから…などと思うかもしれませんが、実際に虚偽の申請をするのはあなたなのですから、トラブルはあなたのもとにやってきます。

まとめ

今回は、火災保険の適用範囲や火災保険を悪用した詐欺手口に騙されないためにおさえておきたいポイントについてご紹介してきました。火災保険は、その名称から火災に備えるための保険と考えている人が多いのですが、実は台風や落雷などで受けた被害にも適用することができる非常に心強い保険なのです。
しかし、屋根業界では、屋根修理に火災保険が適用できるということが有名になってきたことによって、これを詐欺手口に利用する業者が急増していると言われているのです。もちろん、本当に強風などによって屋根に被害が出たのであれば、保険申請をすれば良いと思いますが、悪質な業者の中には、経年劣化による修理にも無理やり火災保険を適用しましょうなどと言ってくるところがあるのです。中には、どんな屋根被害にも火災保険が適用できる…などと言ってくる業者もあるなど、騙されないようにするためには、火災保険に関するきちんとした知識を持っておかなければいけないのです。
本稿でご紹介したように、火災保険の適用にはいくつかの条件がありますので、まずは、本当に火災保険が適用できるか保険会社に確認したうえで工事の契約をするようにしましょう。

屋根修理キャンペーン 住まいのお直しを無料で行います!


最新記事

緊急な雨漏りなど
屋根修理をお考えの方はコチラ

お見積もり・お問い合わせはこちら