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火災保険の『風災』補償について。意外に知らない風災補償の中身をご紹介

近年、日本に上陸する台風の大型化が進んでいると言われており、大切な家をどのようにして守っていくのかを誰もが真剣に考えておかなければいけない時代になっています。

台風は、猛烈な風と大雨を伴う自然災害ですので、自宅が存在する地域に台風が近づいたときには、屋根が飛ばされてしまう、外壁が破損してしまうなど、さまざまな被害に遭ってしまう可能性があります。正直な話、台風や地震などの自然災害については、いつ・どこで発生するのかが誰にもわからないことから、対処のしようがないのではないか…と考えてしまう方も多い事でしょう。実際に、台風が発生してから、屋根業者にメンテナンスを依頼しても、時間的に間に合うわけがありません。

そこで、自然災害から自宅を守るための心強い味方となってくれるのが、火災保険なのです。火災保険は、その名称から、住宅火災の被害を補償してくれるものと考えてしまう人がいますが、『風災補償』や『水災補償』など、さまざまな特約が付いているので、台風による被害などの補償をしてもらうことができるわけです。

ただ、火災保険の『風災補償』については、どこまでの補償をしてくれるのか、またどんな時に支払われるのかがイマイチ分からない…という方も多いです。この記事では、ほとんどの方が火災保険に加入している時代なのに、意外に知らない方が多い、風災補償の中身をご紹介します。

火災保険の『風災補償』について

それではまず、火災保険の風災補償の基礎知識を簡単に解説しておきます。そもそも火災保険については、その名称から火災のためだけの保険のように思えますが、実のところさまざまな自然災害や損害に対応してくれます。火災保険がカバーしてくれるその他の範囲については後述しますが、ここでは『風災』の補償について簡単に解説しておきます。

風災とは、文字からも分かるように、「風による被害をもたらす災害」という意味で、台風を始めとして竜巻や突風といった風による自然災害のことです。皆さんもご存知の通り、日本は風による自然災害が非常に多い国として有名で、台風に関しては、毎年夏から秋にかけて、複数の台風が上陸し、大きな被害をもたらすことがあります。そしてそのような時に役立つのが火災保険の『風災補償』なのです。

風災補償に加入していれば、風災によって何らかの被害を受けた際に、保険会社から保険金を受け取ることが可能です。

『風災補償』は誰でも使えるのか?

火災保険のメリットであり、注意点になるのは、「補償範囲を自分でカスタマイズできる!」ということです。火災保険の保険料を節約したいと考えた場合、補償範囲を狭くすることで保険料を安く抑えることが可能です。実際に、火災保険加入時に、風災補償や水災補償などの特約を、自分の判断で外している方もいるのではないでしょうか?

ただ、このように、風災補償などの特約を外している場合、当然ながら対象となる損害が生じたとしても、火災保険から保険金を受け取ることができなくなります。つまり、台風や豪雨などの自然災害で何らかの被害が生じた時、火災保険の補償を受けたいと考えているのであれば、加入している火災保険に、対象となる特約が含まれているのかをきちんと確認しておく必要があります。

なお、火災保険に加入する際は、持ち家の場合は「建物」か「建物と家財」を対象とし、借家であれば「家財」を対象とすることになります。火災保険の補償対象が『建物』の場合、自宅建物本体の他、その外にある門扉や塀、車庫や物置なども含まれます。一方、『家財』を対象としている場合、建物内部にある家具や家電、衣服などの損害を補償してもらうことが可能です。注意しておいてほしいのは、自宅の敷地内においている自転車に関しては家財にみなされるのですが、自動車やバイクは家財とはみなされることはなく、自動車保険やバイク保険でカバーしなければいけません。

これからも分かるように、火災保険の風災補償などは、きちんと特約として『風災補償』をつけている方のみが利用でき、さらに、補償範囲を何にしているのかによって、受け取れる保険金が変わります。例えば、『建物』を対象としている場合、台風によって生じた建物の破損については補償を受けられますが、家具が壊れた、家電が故障した、衣類が水濡れしたなどで修理や買い直しが必要でも、補償を受けることはできません。
台風などによる被害にについて、建物内外を全て補償してもらいたい場合、『建物と家財』の両方に補償をつけておく必要があります。

※保険の申請には時効がある

火災保険に限りませんが、保険法第95条(消滅時効)では、損害が生じてからら3年以内に保険金を請求しなければ、保険金の請求権が消滅すると定められています。要は、台風などで被害を受けた場合、3年以内に保険金の請求をしなければならないという意味です。

ただ、風災補償については、保険申請の時効はそこまで気にしなくても良いでしょう。というのも、強風で建物に被害が生じたという場合、誰でも「できるだけ早く修理したい!」と考えるものですから、3年も破損した状態で放置するようなことはないはずです。

火災保険の風災補償については、風による被害に気付いたとき、すぐに請求するようにしましょう。そうしなければ、保険会社も「なぜ今頃になって保険申請を?」と疑問感じてしまい、審査を慎重に行うようになるでしょう。損害保険で保険金を請求する場合には、その原因を特定する必要があります。風災であれば、「〇月〇日の台風で屋根が壊れて雨漏りするようになった」などといった感じです。時間が経過してしまうと、この原因の証明が難しくなってしまうケースがあるので、その点からも素早く申請をした方が良い理由になります。

『風災補償』が利用できる具体例について

それでは次に、火災保険の風災補償について、どのような被害を補償してくれるのかについて解説していきましょう。上述しているように、風災とは、台風や竜巻、突風などの強風を伴う自然災害で自宅建物などに被害が生じた場合、その修理にかかる費用を保険金で賄ってもらえるものです。具体的には、以下のような被害が生じたときに火災保険が利用できます。

  • ・台風の強風で、屋根材が飛ばされてしまった…
  • ・台風の強風で屋根(外壁)が破損し、そこから雨漏りが生じた…
  • ・強風で飛ばされてきた物が窓に衝突し、ガラスが割れ、家の中の家財が水濡れした…
  • ・台風の強風でベランダ・カーポートが破損した…
  • ・強風で飛ばされてきた物が外壁に衝突し穴があいた…

上記のように、台風を始めとした『風』による被害を、風災補償でカバーすることが可能です。ここで注目しておきたいのは、台風による暴風で雨漏りなどが発生し、それで家財がダメになった…という場合、風災補償でカバーすることが可能です。(家財を対象にしている場合)
一般的に、こういった水の問題については、『水災補償』が適用されると考えがちなのですが、水災がカバーするのは床下浸水などの被害なのです。分かりやすいように、「吹き付ける水の被害は風災、下からの水の被害は水災」と覚えておきましょう。

火災保険の申請手順について

それでは最後に、台風などによって建物被害が生じた時に、火災保険の風災補償を申請する手順についても、大まかに解説しておきます。なお、強風によって建物に被害が生じてしまい、我々のような屋根業者に修理を依頼すれば、火災保険の申請手順は丁寧に教えてもらうことができるので、安心してください。ここでは、一般的な保険申請の流れを大まかに紹介しておきますので、念のため頭に入れておきましょう。

STEP1 損害が出たことを保険会社に連絡する

強風によって自宅建物などに何らかの損害が生じた場合、まずはその事実を保険会社に連絡してください。保険会社に連絡した場合、以下のような内容を聞かれることになるはずです。

  • ・火災保険の契約者名
  • ・保険証券番号
  • ・損害が発生した日時や状況(わかる範囲で構いません)

保険会社に連絡した場合、上記のような事を確認されると思いますので、連絡する前に保険証書を用意しておきましょう。
そして、上記のような部分の説明が終われば、その後、どのような書類を提出しなければならないのかや、保険金が出るまでの基本的な流れを保険会社の担当者さんがきちんと説明してくれます。何か不明点や心配なことがあればこの段階で確認しておくのがオススメです。

STEP2 必要書類の提出

保険金申請のために必要な書類については、STEP1の段階で保険会社が説明してくれます。したがって、その説明に従って必要書類を用意して提出してください。

なお、保険申請に必要になる書類については、保険会社によって異なります。主な書類は以下のようなものがあげられます。

  • ・保険金請求書:保険会社が用意する書類に必要事項を記入してください。
  • ・罹災証明書:罹災した事実や被害の内容を証明する書類です。管轄の消防署などで発行してもらえます。
  • ・写真:被害状況を撮影したものです。修理業者などに撮影してもらうと良いでしょう。
  • ・修理見積書(報告書):保険申請に必要と言えば、書類をすぐに提出してくれるはずです。

STEP3 保険会社の鑑定人による現場調査

火災保険などは、申請すれば無条件に保険金が支払われるといったものではありません。申請内容が適切かどうかを調べるため、保険会社から派遣された損害鑑定人が現地調査を行います。

損害鑑定人の調査結果が保険会社に提出され、次のステップの進みます。

STEP4 保険金支払いの可否が決定

保険会社は、損害鑑定人から提出された調査結果を受けて、保険金の支払いが適切かどうかを審査します。この審査に通過すれば、晴れて保険金が支払われることになります。

※破損の原因が風災ではなく、経年劣化と判断される場合は、保険金が支払われません。

STEP5 修理を実施

保険金の受け取り完了後、風災によって生じた被害の対応を行ってください。

火災保険に加入していて、保険申請をしたとしても、希望通りの金額が保険金として支払われるとは限りません。したがって、保険金の支払い前に修理を完了させてしまうと、「支払ってもらえた保険金では修理費を賄えない…」なんてことになってしまう恐れがあるのです。というのも、風災によって被害が生じたとしても、保険会社の鑑定人が「主たる原因は経年劣化」などと判断した場合、支払ってもらえる保険金が少なくなってしまいます。(支払われないこともあります)

近年では、悪質な修理業者などが「建物の修理は火災保険を利用すれば無料で出来る!」などと強引な営業を掛けることが増えているのですが、当然そのようなことはなく、保険申請をしたとしても、1円も保険金が出ない…なんてことになるケースもあるのです。既に修理を完了させていれば、保険金で賄えると思っていた費用を、全て実費で支払わなければならなくなります。

まとめ

今回は、火災保険の風災補償について、意外に知らない風災補償の中身をご紹介してきました。風災補償は、火災保険に付帯されている特約のことで、現在ではユーザー自らが外さない限り、自動的に火災保険に付帯されるようになっています。したがって、自分で外していないのであれば、台風や突風などによる自宅建物の被害を補償してもらえる可能性が高いと考えておきましょう。

なお、火災保険の補償範囲に関して、保険料を節約するために「建物」のみに設定しているケースが多くなっているようですが、この場合、風災で雨漏り被害が生じても、家財に関しては何の補償もしてもらえないので注意しましょう。火災保険は、雷による被害なども補償してくれますし、家財を補償範囲に含めておけば、雷によって家電が故障したとしても保険で買い替えができるので安心です。

火災保険は、非常に幅広い補修範囲があることが特長ですが、特約を外す、補償範囲を限定するなどといった保険料の節約をしていれば、万一の際に火災保険が利用できない可能性があります。これから夏の終わりに向け、台風による被害が増える時期になるので、今のうちに自分が加入している火災保険の内容を確認しておくと良いのではないでしょうか?

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