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火災保険の『雪災』ってどんな被害を指しているのか?意外に細かな条件があるので注意しましょう!

近年では、火災保険が住宅の幅広い修理に利用できることが有名になっていますね。実際に、火災保険のテレビCMなどでも、住宅火災だけでなく、風災や雪災の保証もしてもらえるという点を全面に押し出して構成されているようなイメージでです。

ここで気になるのが、『風災』が風による被害で、「強風で屋根材などが飛ばされた…」「強風で飛ばされてきた物が家に衝突し、損害が出た…」などと言うケースで補償してもらえるというのは分かるものの、『雪災』については、どのような被害ケースで補償が受けられるのかということです。実際に、例年、冬場になると雪がたくさん降るというで降雪地帯に住んでいる方の中にも、火災保険の雪災補償がどういったケースで利用できるのかを知らないという方が意外に多いのです。

そこでこの記事では、火災保険における雪災補償について、どういった被害が火災保険で補償してもらえるのかを簡単にご紹介していきます。

雪による被害を火災保険で補償してもらえる?

近年では、屋根修理の詐欺にも利用されるようになっているなど、火災保険が住宅周りのさまざまな修理に活用できる非常に優秀な保険であることが有名になっています。火災保険という名称から、住宅火災があった時に、その被害を補償してくれるものと考えている方が多いのですが、実は火災保険は、火災の補償だけでなく、さまざまな自然現象による住宅被害を補償してくれる非常にありがたい存在なのです。

例えば、有名なところで言えば、『風災補償』と言うものがあります。これが一定の以上の強風により、「屋根材が飛ばされてしまった」「雨樋が外れた」「飛来物で窓が割れた」などと言う被害が生じた場合、その修理にかかる費用を保険会社が補償してくれるといった感じです。台風が多い日本の気候を考えると、本当にありがたい存在だと言えるでしょう。

ただ一点注意しておきたいのは、こういった風災の補償などは、単に火災保険に加入しているだけでは受けられない可能性があるということに注意しましょう。火災保険は、ベーシックな状態でも幅広い補償があるのですが、強風による被害は風災補償と呼ばれる特約に加入していなければいけません。この記事の本題である雪災に関しては『雪災補償』と言う特約があります。こういった特約に関しては、加入する保険につけていくと保険料が高くなってしまうことから、契約時に「必要ない物」と自分で考えて外してしまっている方がいるのです。
ちなみに、風災補償に関しては、今の時代「外してください」と自分で言わなければスタンダードな状態で付帯されているようになっていますが、一昔前までは、自分で付けてもらうように申請する感じです。つまり、火災保険の加入がかなり前と言う方の場合、風災補償なども付帯されていない可能性があるので、一度、自分の火災保険がどこまで保証してくれるのか確認しておくのがオススメです。

雪災補償の補償範囲

それでは、火災保険の雪災補償で補償してくれる住宅被害がどのようなものなのかを見ていきましょう。なお、ここでは火災保険に雪災補償の特約が付いていたということを前提にしています。

火災保険の雪災補償は、以下のようなケースで利用できると考えてください。

  • ・雪の重みで屋根が破損してしまった
  • ・大量に積もった雪の圧力で窓ガラスが割れた
  • ・隣家の屋根に積もった雪の落雪で、自宅や塀が壊れた
  • ・カーポート(車庫)、物置などが大雪の重みによって破損した
  • ・アンテナや雨どい、太陽光パネルなどが大雪によって壊れた
  • ・給湯器、室外機が大量の雪が積もったことで故障した
  • ・爆弾低気圧などによって発生した雪崩による建物の被害

一般的に、火災保険の雪災補償は、雪が直接的な原因となり建物や付属設備が破損した場合に利用できると考えておきましょう。なお、カーポートや物置の破損に関しては、火災保険の契約内容によって保証対象外になってしまうケースもあるので注意しましょう。

※火災保険の雪災は、「風災・雹(ひょう)災」とセットになります。

雪による被害に見えるけど、雪災補償が適用できないケース

火災保険の雪災補償で注意しておきたいのは、一見すると「雪による被害」と思えるものの、保険申請しても「そのケースは使えません」と断られてしまうことも意外に多い点です。一般的に、以下のようなケースは火災保険で補償してもらうことができないと考えておきましょう。

  • ・自宅の屋根に積もった雪が落ちて、隣家を破損させた
  • ・雪解けによる洪水や地すべりで、住宅に被害が生じた
  • ・積雪でカーポートが破損し、その影響で自動車が壊れた
  • ・雪解け水で軒先が腐食したことによる雨漏り(すが漏れ)

上記のようなケースは、雪が原因となり、さまざまな事象を引き起こしています。そのため、火災保険が利用できる物と考えますが、実は利用できないのです。例えば、雪解け水による『すが漏れ』は、長い時間をかけて軒先を腐食させる雨漏りです。そして、火災保険は「突発的な事象による損害」の補償を行うものです。要は、雪の影響だとしても「長い期間のなかでの変質」と判断され、火災保険の対象から外れてしまう訳です。

なお、上記のようなケースの中には、他の保険などでカバーできるケースもあるので、その辺りも簡単にご紹介しておきます。

  • 自動車の被害について
    雪による被害でも、自動車には火災保険を利用することができません。ただし、自動車保険の車両保険に加入していれば、それを利用することができるかもしれません。
  • 自宅の落雪で隣家が破損した
    豪雪など自然災害によって隣家に被害を生じさせた場合、その責任を問われることは基本ありません。このような場合、お互い様ですので、隣家の方が自分で加入している火災保険を使用して修理することになります。つまり、その逆に隣家からの落雪の場合、自分の火災保険で修理するわけですね。ただ、誰が見ても周囲に被害を出すと明らかに予想できるほど雪かきなどを放置していた場合、賠償責任が発生してしまうことがあるので注意しましょう。
  • 雪解け水による地滑りや洪水
    雪解け水による地滑りや洪水と聞くと、その大本は雪ですので、雪災だと考えますよね。しかし、このケースは『水害』に分類されますので水災補償の特約が無ければ補償してもらうことはできません。

まとめ

今回は、火災保険の雪災補償について、どのようなケースであれば雪災補償を利用することができるのかをご紹介してきました。この記事でご紹介したように、被害の大本をたどってみると『雪』が原因と言うケースでも、最終的な被害は水災とみなされるケースもあるなど、火災保険の適用は意外にややこしい条件があると考えておかなければいけません。

さらに近年では、火災保険の補償範囲の広さを悪用した悪質な工事業者が登場していますので、「どのようなケースなら火災保険が使えるのか?」を自分である程度押さえておかなければ、詐欺の片棒を担いでしまうなんてことになる恐れがあります。
火災保険は、非常に幅広い補償が特長ですが、何でもかんでも保証してくれるような物ではないので、その点は注意しましょう。

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