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「屋根の耐風診断及び耐風改修に関する事業」についてご紹介!

今回は、瓦屋根の葺き替え工事に利用できる補助金制度をご紹介していきたいと思います。今回の補助金については、近年の台風の大型化によって、築年数が古い瓦屋根の建物において、強風による屋根被害が非常に増えていることが要因で作られています。

テレビのニュースなどでも、日本に上陸する台風の大型化は何度も特集されていますし、皆さんもご存知だと思います。特に、大阪など、関西圏内に住んでいる方であれば、平成30年の台風21号の記憶がまだ新しいでしょうし、ここ数年の台風による被害がどれほど大きなものなのかよくわかっていると思います。
こういった状況もあり、新築住宅に関しては建築基準法の告示基準が改正(令和4年1月1日施行)されることが決まっており、令和4年1月から建てられる新築住宅に関しては、瓦の留付け方法に関する基準が強化されることになっているのです。当然、それ以前に建てられている瓦屋根に関しては、釘などで瓦が固定されていない状態の物が多いのですが、「既存不適格建築物を継続利用する場合はさかのぼって適用はされない」という建築基準法の決まりがありますので、そのままでも問題はありません。しかし、増改築する時には、建物全体を現在の法律に適法になるように改修工事をしなければいけませんし、何より、災害対策の面では大きな弱点となってしまいますよね。

そこで既存住宅(瓦屋根)に関しても、『強風災害・水災害等により被害を受けるおそれがある住宅』にはそれらの災害対策として行う改修工事に補助金が出されることになったのです。もちろん、予算が使い切られてしまうと、せっかくの補助金も利用できなくなってしまいますので、この記事では、この補助金の条件などをご紹介しておきます。

補助制度が作られた背景について

それではまず、「屋根の耐風診断及び耐風改修に関する事業」が新設された背景について少し解説しておきましょう。この補助制度が新設された理由は、冒頭でご紹介したように、近年日本に上陸する台風の大型化が進行しており、台風による強風で、築年数の経過した瓦屋根に非常に甚大な被害が続出しているからです。

日本国内は、古くから瓦屋根が愛されており、地震や台風などの自然災害は昔から多かったものの、屋根材自体の耐久力の高さなどから、和瓦を採用した屋根がメインに利用されていました。しかし、築年数が経過した古い住宅で採用されている瓦屋根は、屋根材を部分的に緊結し、木材に引っ掛けておくだけという施工方法が採用されており、経年劣化で屋根材などのズレが生じてしまうと、意外と簡単に屋根材が飛ばされてしまう…という被害が生じやすいものなのです。もちろん、地震などで大きな揺れがあった際には、屋根材が一気に崩れてしまい、屋根が崩落してしまう…なんてことも考えられます。
こういった事もあり、ここ最近の新築業界では、軽量な屋根材で、一枚一枚をしっかりと釘で固定するスレート屋根や金属屋根が主流になってきているのです。しかし、既存住宅で、旧工法の瓦屋根を採用している場合、他の屋根材に葺き替えしようと思えば、100万円以上のコストとなってしまうこともあり、台風による危険性を理解しつつもなかなか葺き替え工事に踏み切れない…という方も多かったわけです。

こういった状況の中、年々日本に上陸する台風の大型化が進行してしまい、瓦屋根に被害が集中してしまっている…ということから、政府が「災害に強い社会の実現」を目指し、既存住宅において、耐風性が十分でないという瓦屋根の耐風改修工事に補助金を出すと決めたわけです。
ちなみに。令和4年1月から新築住宅に義務化される瓦屋根の工法は下図のような感じです。

引用:国土交通省パンフレットより

補助制度の概要について

それでは、ここからは補助制度の対象となる住宅やいくらぐらいの補助金になるのかと言った制度の概要についてご紹介していきたいと思います。まず覚えておきたいのは、この補助制度に関しては、単なる葺き替え工事は補助対象にはならず、耐風性能が十分ではないおそれのある既存住宅が対象と限定されています。

また、補助対象になるためには、政府が定めている地域内の住宅であることも条件です。この条件は、「DID地区等で基準風速32m/s以上の区域又は地域防災計画等で地方公共団体が指定する区域」と定められており、DID地区は「国勢調査による人口集中地区及び区域内の住宅の密度が30戸/ha以上となる5ha以上の区域(区域内住宅戸数が300戸以上の区域に限る)」を指しています。まずは、屋根工事業者に、自宅が補助対象になるのかをしっかりと確認しておきましょう。

そして、補助金が出される作業については、「屋根の耐風診断」と「屋根の耐風改修」の2つとなります。それぞれの作業について、以下でもう少し詳しくご紹介しておきます。

屋根の耐風診断

建築基準法の告示基準(昭和46年建設省告示第109号、令和2年改正)に適合しているか、かわらぶき技能士や瓦屋根工事技士等により診断
【補助率】 地方公共団体実施:国1/2 民間実施:国と地方で2/3
【補助対象限度額】 31,500円/棟
引用:国土交通省資料より

この補助金は、「釘止めでない瓦屋根」などということを有資格者が診断する必要があります。当然、有資格者による屋根診断となると、それなりのコストがかかりますよね。その負担を嫌がり、災害対策がなされないままにならないようにと、屋根診断に係る費用も補助をしてくれるものとなります。そして、ここで「耐風性能が十分ではないおそれがある」と診断された場合、ガイドラインにそった工法の屋根に葺き替えすることになり、その費用を補助してもらえるわけです。

屋根の耐風改修

告示基準に適合しない屋根について、所要の耐風性能を有する屋根にふき替え
【補助率】 国と地方で23%
【補助対象限度額】 24,000円に屋根面積(m2)を乗じた額(上限2,400,000円/棟)
引用:国土交通省資料より

この補助金は、上の画像の様な、一定の耐風性を持っていると判断できるような屋根に葺き替えする場合、それにかかる費用の一部を補助してもらえます。

まとめ

今回は、古い瓦屋根の葺き替え工事に利用できる補助金制度をご紹介してきました。日本は、昔から秋ごろになるといくつかの台風が上陸する国ですが、ここ数年、日本に上陸する台風はどんどん大型化しており、毎年のように非常に甚大な被害を生じさせるようになっています。

台風は、猛烈な風を伴う自然災害なのですが、築年数が経過した住宅の中には、釘などで屋根材を固定しない工法の瓦屋根がまだ多く残っており、こういった住宅に非常に大きな被害が集中しているのです。そこで、耐風対策がなされていない住宅に関して、しっかりと自然災害に備えるための費用を補助する制度が作られたわけです。

弊社は、この補助制度が作られる前から、古い瓦屋根を軽量で強風にも強い屋根材への葺き替えをお客様にご提案していました。近年新築業界でも主流になっている金属屋根素材は、地震の揺れに強い住宅になるというだけでなく、しっかりと釘で固定する工法ですので、強風にも非常に強いです。金属屋根は、雨音が気になるのでは…という心配を持つ方も多いのですが、メーカーによっては屋根に断熱材を仕込んでいますので、雨音が室内まで伝わってうるさい…などという苦情は弊社にも来たことがありません。

この補助金に関わらず、軽量な屋根への葺き替えは、家を長持ちさせるために非常に有効ですよ。

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