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屋根修理に火災保険を利用するには!いくつかの条件があるので押さえておきましょう!

火災保険は「住まいの総合保険」と形容されているように、非常に幅広い補償範囲があることが特徴です。例えば、台風の強風で建物に何らかの被害が生じた…という場合でも火災保険を利用すれば無料で修理できますといったリフォーム業者の営業トークは耳にしたことがあると思います。実際に近年では、火災保険の補償範囲の広さがリフォーム関連の悪徳訪問販売の手口に利用されているといわれており、火災保険に関する消費者トラブルが急増しているそうなのです。

これについては、火災保険を悪用する悪徳業者が悪いのは間違いない事実ですが、消費者側が自分が加入している保険が「どこまで補償してくれるのか?」をきちんと理解していないことも大きな要因になっています。

最初に言っておきますが、火災保険が非常に幅広い補償範囲なのは間違いない事実ですが、何でもかんでも無条件に補償してくれるかというとそうではなく、きちんといくつかの条件が設定されているのです。
そこでこの記事では、屋根修理を行う際に、火災保険が適用できる条件について解説していきたいと思います。

屋根修理に火災保険を利用するための条件

それでは、屋根修理に火災保険を利用するための条件をご紹介していきましょう。上述したように、火災保険は非常に幅広い補償範囲が特徴ですが、どのような場合でも火災保険で無料で修理できるというわけではありません!

条件1 屋根修理が必要になった原因

まずは屋根修理をしなければならなくなった原因です。例えば、築年数が経過して屋根の劣化が目立ってきた…「そうだ、火災保険で修理しよう!」なんてパターンはNGです。

火災保険は、何らかの突発的な事象が原因で屋根が破損した…といった場合の保険です。したがって、経年劣化による不具合の修理には利用できず、「風災」・「雪災」・「雹災」などの自然災害が原因で屋根が破損した…といった場合に利用できると考えておきましょう。火災保険は、その名称から「住宅火災の被害」を補償するものと考えている方がいますが、さまざまな自然災害の被害も保証してくれます。

特に台風が毎年発生する日本では『風災』の保証が非常に心強いです。風災は、「瞬間最大風速が秒速20メートル以上の風による災害」のことで、台風以外でもつむじ風や春一番などの被害も火災保険の対象です。以下に、風災によって起きやすい屋根被害をいくつか挙げておきましょう。

  • ・強風で屋根材がズレた
  • ・強風による飛来物で屋根材が割れた
  • ・屋根材が飛ばされた
  • ・漆喰が崩れた
  • ・雨どいが破損した
  • ・棟板金が浮いた、飛ばされた
  • ・TVアンテナ倒壊した
  • ・止め具(釘・ビス)の浮き

条件2 屋根修理にかかる費用が20万円以上

意外に見落とされがちな条件がこれです。台風などの風災によって屋根に被害が生じたとしても、修理の見積もりをとった結果、その費用が20万円に満たない…なんて場合は火災保険を利用できません。火災保険は、20万円以上の修理に適用できるものと考えておきましょう。ただし、この部分はそこまで気にしなくても良いのも事実です。

20万円と聞くと、それなりの大金に感じますが、屋根修理にかかる費用と考えると、本当に最低ラインの金額です。というのも、屋根は住宅の中でも高所に位置しますので、修理を行う時には、ほとんどの場合「足場」の組み立てが必要になるのです。足場は、作業員の安全を確保するためのもので、この組み立てに最低でも10~15万円程度かかってしまいます。つまり、相当軽微な修理でもない限り、修理費用が20万円以下になるようなことはありません。

条件3 災害による損害が3年以内のもの

ここも特に気にしなくても問題ない部分ですが一応押さえておきましょう。火災保険は、原則として3年前までの損害までさかのぼって申請することができるとされています。これは、『保険法第95条』で定められていることです。

屋根は、日常生活の中で住人さんの目に入ることが非常に少ない場所です。そのため、自然災害などで何らかの破損が生じていたとしても、その被害になかなか気づくことができない場所なのです。そのため、法律で3年間の猶予期間を設けておき、「この期間中は保険申請ができる」という制度になっているのです。

ただし、上述した風災の基準となる「瞬間最大風速が秒速20メートル以上の風」となると、1年の中でもよくあるといえる程度の強風です。つまり、正直な話で言えば、強風による被害と明確な場合、その被害を引き起こしたであろう強風の日は3年もさかのぼるような必要はないということです。

条件4 経年劣化・人的被害・施工不良による修理ではないこと

上述していますが、築年数が経過してきて、屋根が経年劣化したから修理する…という場合は、火災保険を適用できません。これと同じく、施工不良や人的被害と考えられるような屋根修理に関しても火災保険を適用することができません。例えば、別のリフォーム工事を行っていた時に、誤って屋根を破損させてしまった…というのは、住人からすれば突発的な事象ですが、火災保険は適用できません。

なお、屋根の被害が、経年劣化によるものか風災などで被災したのか判断に迷う場合、保険鑑定人などに見てもらい、結果的に自然災害での破損と認められれば補償の対象になる場合もあります。この場合は、「いつ、どんな災害で被災したのか?」を立証できるかどうかがカギになります。

火災保険が利用できない場合もある!

上記のような条件を満たしている場合、屋根修理にかかる費用を火災保険に保証してもらうことが可能です。

ただし注意が必要なのは、火災保険は、加入している人によって補償範囲などがかなり異なるということです。そもそも火災保険といっても、「住宅火災保険」「住宅総合保険」「火災共済」などといくつかの種類がありますし、補償内容に関しても「免責方式」と「フランチャイズ方式」といった種類が存在するのです。

最近では、テレビCMなどでも、「火災保険で風災に備えられる!」といった補償範囲の広さをアピールするようになっていますね。そのため、火災保険に加入していれば、だれでも台風などの自然災害の被害を補償してもられると考えてしまっているのです。
この考え方は間違いで、契約する火災保険によって『風災補償』や『雪災補償』を別途特約として付帯しなければならない…なんて場合も多いのです。特に、一昔前までは、新築時に加入する火災保険に風災補償がスタンダードでついていない…という場合もありましたので、この辺りは本当に注意しましょう。台風の被害にあって、火災保険申請時に「風災補償の特約が付いていない…」ということに気づいたら、上述した条件を満たしていても火災保険を適用できません。
まずはご自身が加入している火災保険の種類や補償内容をしっかりと確認しておきましょう。

なお、自然災害による被害でも『地震』による住宅被害は火災保険が適用できません。地震による被害は非常に広範囲かつ大規模になりがちですので、民間の保険会社では保険金の支払い能力を超えてしまう恐れがあるため、政府と共同で地震保険を作っているのです。地震保険は、火災保険に付帯する形で加入するものなのですが、これを付帯していなけれな、地震による被害は一切保証してもらうことができません。

まとめ

今回は、屋根修理に火災保険を利用したいと思った場合、満たしていなければならない条件をご紹介してきました。火災保険は、非常に補償範囲が広いことが有名で、最近ではリフォーム業界の営業トークに活用されることが増えています。

実際に、屋根に関する修理においては、火災保険を適用できるケースが多く、住人さんは費用負担なく屋根を修理することも普通にできるのです。ただし、災害などで全く被害を受けていないのに、「火災保険を申請すれば無料で屋根工事ができますよ!」などと言ってくる訪問販売業者には注意しましょう。
この場合、その言葉を信じて工事の契約をしたものの、実際には保険が下りず自費で支払わなければならなくなった…なんてトラブルが増えています。そもそも、災害による被害でないの、火災保険の申請をするという行為は、業者に指示を受けたとしてもあなた自身が詐欺を働いていることになります。最悪の場合、詐欺罪で訴えられてしまう恐れもありますので、関係のない火災保険の申請は絶対にやめてください。

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