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屋根修理が火災保険で無料に?火災保険で工事する前におさえておきたい注意点について

今回は、住宅のメンテナンスの中でも非常に重要なものである屋根修理に関して、最近よく聞く「屋根修理は火災保険で無料になる!」という情報の注意点をご紹介していきたいと思います。

日本国内の一般住宅について、その8割以上の方が火災保険に加入していると言われており、万一の際の住宅総合保険として非常に心強い味方となってくれています。これは、住宅ローンを組む際には、火災保険の加入が義務付けられていることも大きな理由の一つなのですが、そもそも火災保険は非常に幅広い補償内容の割に保険料が安いという面が大きなメリットになっていると言われています。
こう聞く、「火災保険は住宅火災の補償をしてくれるだけじゃないの?」と不思議に思ってしまう方も多いかもしれませんね。しかし実は、火災保険は『住宅火災』以外にもさまざまな理由の住宅被害を補償してくれる保険なのです。特に最近では、『風災補償』の特約が注目されており、台風などの強風によって生じた住宅の被害を、火災保険を利用して修理することができるため、万一の際でも皆さんの負担を大幅に軽減してくれるものなのです。

しかし、最近ではこういった火災保険の利便性を悪用する業者が増加していると言われており、言葉巧みに屋根修理の契約をしてしまった方の中には、工事後に困ってしまう…なんてトラブルが急増していると言われています。そこでこの記事では、住宅メンテナンスに火災保険を適用したいと考えている方に向け、契約前に注意しておきたいポイントをご紹介します。

屋根修理に火災保険が適用できるってホント?

それではまず、屋根修理に火災保険が適用できる仕組みについて簡単にご紹介しておきましょう。火災保険は、その名称から「住宅火災による被害を補償してくれる保険」と認識している方が多いと思います。もちろんこの考えは間違いではないのですが、実は火災だけでなくその他の自然災害などによる住宅被害にも適用できるのです。そのため、台風の大型化が問題視されている近年では、強風によって屋根に被害が生じてしまった場合、「火災保険を適用すれば無料で修理できますよ!」などと営業をかけられることが増えているのです。

それでは、『火災保険』という名称なのに、住宅火災以外の補償までしてくれるのはなぜなのでしょうか?実は、火災保険にはさまざまな特約が付帯されており、『風災補償』や『雪災補償』などの特約が付帯されていることから「強風による屋根被害」に適用できるわけです。

火災保険の補償対象となる災害

火災:ご自宅から発生した火災、近隣からの延焼
落雷:落雷が原因の被災や火災
爆発:破裂ガス漏れなどが原因の爆発・破裂
風災:暴風・強風による被害、風による飛来物による損害
雹災:雹(ひょう)による被災
雪災:積雪・雪崩(なだれ)などの雪による被災
水災:床上浸水や洪水、豪雨等が原因による土砂崩れによる被災

ただし、どのような屋根修理にも火災保険が適用できるわけではなく、いくつかの条件を満たしていなければいけません。また、火災保険は、「火災」「落雷」「破裂・爆発」は基本補償となるのですが、風災や雪災は任意加入となっていますので、加入時に自分で特約を外している可能性もあります。したがって、強風による被害に火災保険を適用する場合、まずは自分が加入している火災保険に風災補償がついているのか確認しましょう。

風災による修理に火災保険を適用する条件

『風災』という言葉はあまり馴染みが無い…という方が多く、どういった被害なのかいまいちイメージできないという方も多いかもしれません。分かりやすく言えば、強風によって生じてしまう住宅被害で、以下のようなケースを風災と言います。

  • ●強風で屋根材がズレる、飛ばされることによる雨漏り
  • ●強風で棟板金が浮く、飛ばされる
  • ●強風による飛来物で、屋根材が破損する
  • ●強風で雨樋が破損する

火災保険に風災補償の特約が付いていれば、上記のような被害を修理する場合、火災保険の適用が可能です。ただし、以下のような条件がありますので注意してください。

  • ●屋根被害が『風災』だと認められること(※地震、経年劣化による屋根修理はNG)
  • ●屋根修理が必要になってから3年以内であること
  • ●修理費用が20万円以上であること
  • ●代行者ではなく、自分自身で申請すること

なお、風災補償の強風の基準は『最大瞬間風速20メートル/秒』以上となっています。こういった強風によって生じた住宅被害で、上記の条件を満たしている場合、火災保険を適用することが可能です。

火災保険の申請方法

火災保険の申請は、被害者と加害者の関係が無いため、意外と簡単です。正しく申請を行えば、修理費用がスムーズに保険会社から支払われます。

火災保険の申請に必要な書類

保険の申請に必要な書類は「保険金請求書」と「修理見積書」「被災個所の写真」の3点です。
このうち「修理見積書」と「被災個所の写真」は屋根修理会社が用意をしますので、ご自身で記載頂くのは「保険金請求書」のみということになります。

保険金請求書の記入はあまり難しいものではなく、名前、住所、振込先などの情報がほとんどです。

屋根修理で火災保険が適応される例や申請の流れについてはこちら

屋根修理の火災保険トラブルについて

屋根修理に火災保険が利用できるという話が有名になってきた近年では、悪徳訪問販売業者が詐欺手口に利用するようになっています。例えば、突然訪問してきた業者に屋根の不具合を指摘され「火災保険を利用すれば無料で修理できますよ!」などと勧誘されてしまい、その言葉を鵜呑みにして契約してしまうケースが非常に多いようです。実際に、国民生活センターが公表したデータでは、「保険を利用して…」と言った手口のトラブルは、2008年は36件だったのに対し、2018年には1,177件に急増しているそうなのです。
ここでは、よくある火災保険に関する屋根修理のトラブルをいくつかご紹介しておきますので、騙されないためにも頭に入れておきましょう。

データ参照:国民生活センターより

火災保険を利用すれば無料で屋根修理ができる!という勧誘

悪徳訪問販売業者の手口として「強風で生じた住宅被害は、火災保険で無料で修理できる!」と勧誘する方法があります。風災補償は、『最大瞬間風速20メートル/秒』以上が基準となるのですが、この程度の強風であれば良くありますので、業者の中には強風の被害でない物を「〇日の強風でと言えば良い」などと説明してくるのです。

しかし、火災保険の申請をした場合、保険会社の鑑定人がきちんと状況をチェックします。この際に、『経年劣化による被害』と判断されれば火災保険が適用できなくなってしまう訳です。すでに契約している工事の場合、火災保険が適用できなければ結局自己負担で工事しなければいけなくなります。こういった場合には、火災保険が本当に適用できるか分かるまでは契約しないようにしましょう。

ウソの保険申請をさせる

悪徳業者の中には、ただの経年劣化を「台風による被害」と申請するようになど、ウソの保険申請をさせようとする業者も少なくありません。
こういった場合、「業者に指示されたから」とはいえ、実際に申請するのはあなたですので、保険金詐欺となり、詐欺罪で訴えられるのはあなたになってしまうのです。業者に何を言われたとしても、ウソの保険申請は絶対にやめておきましょう。

不必要な工事を勧められる

これも多いです。「保険金で無料なのですからこの際、悪いところは全部修理しましょう」などと言われ、不必要な工事を勧められることも多いです。この場合、「無料なら」と契約してしまう方も多いのですが、火災保険が適用できるのはあくまでも『風災』と認められるものだけです。
つまり、工事にかかる費用全額に保険が適用できなくて、かなりの金額が自己負担になってしまい、困ってしまうなんてトラブルも非常に多いと言われています。

まとめ

今回は、屋根修理などの住宅メンテナンスに火災保険を適用する場合の注意点についてご紹介してきました。この記事でご紹介したように、万一の住宅火災に備える目的で加入するものというイメージがある火災保険ですが、実は火災だけでなくその他の自然災害による住宅被害の保証までしてくれるものなのです。そのため近年では、住宅全体の総合保険のような扱いになっており、新築購入時にはほとんどの方が加入するようになっています。

しかし、こういった補償範囲の広さを悪用する業者が増加しているということに注意しておかなければいけません。訪問販売業者などに、既に屋根が破損している…と報告され焦っている所に、「火災保険で無料になる」と言われてしまうと、つい契約してしまう…という方も多いのではないでしょうか。しかし、火災保険は、どのような修理にも無条件に使える物ではありませんので、こういった甘い言葉を鵜呑みにするのはオススメできません。
自ら保険会社に連絡し、本当に火災保険が適用できる案件なのかを確認してから、修理の契約をするようにしなければいけませんよ!

住まいるドクターでは、お客様に支給された保険金の範囲内の修繕工事を行うことで、お客様にご負担いただく費用は実質0円となります。
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