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全ての雨漏りに火災保険が適用できるわけではない!火災保険が利用できない屋根修理ってどんなの?

近年では、住宅の雨漏り修理に火災保険を適用する方が増加しています。火災保険は、その名称から「住宅火災の被害を補償してくれるもの」とイメージしている方が多く、雨漏り修理と火災保険の関連性に疑問を抱く方も少なくないかもしれません。しかし実際には、火災保険というものは非常に補償範囲が広いもので、風災補償などの特約を付けている場合であれば、台風や突風などの強風による屋根被害や、豪雪地帯での雪による住宅被害も補償してくれる非常に心強い保険なのです。

しかし、当然ですが、補償範囲が広い火災保険であっても、何の条件もなく全ての住宅被害に関して保険金を支払ってくれるわけではありません。雨漏り修理に火災保険を適用しようと、保険会社の手順通りに保険申請を行った場合でも、保険が適用できないケースというものもあるのです。それでは、同じ雨漏り修理なのに、「保険金を受け取れるケース」と「保険がおりないケース」の違いとは何なのでしょうか?
ここでは、住宅で雨漏りが発生した場合に、その修理に火災保険の適用を検討したとしても、対象外となってしまうケースについてご紹介します。

火災保険の対象外となってしまうケースとは?


住宅で雨漏りが発生した場合には、そこに住む人の生活を不便にしてしまう危険がありますし、誰もができるだけ早く修理して雨漏りを止めたい…と考えることでしょう。しかし、実際に修理工事の見積りを取ってみると、修理費用が思ったよりも高額で、そのまま放置してしまう…という人も少なくないのです。最初に言っておきますが、雨漏りというのは放置したとしても自然と直るようなことは絶対になく、それどころか、関係のない場所にまで水が回ってしまい、住宅の被害をより大きくしてしまうだけです。最悪の場合、建物の重要な柱などを腐食させてしまい、雨漏り修理どころか住宅自体の建て替えが必要になるなど、とんでもない費用がかかってしまう結果が待っていますので、放置するのではなく必ず専門業者に直してもらうようにしましょう。
費用的なことがネックの場合には、冒頭でご紹介したように、火災保険を利用するのがオススメです。いくつかの条件を満たしているのであれば、修理にかかる費用を全て保険会社が負担してくれる場合もありますので、無料で雨漏りの修理が可能になるのです。しかし、いくつかのケースでは、保険申請をしたとしても、火災保険の対象外とみなされ、保険金を支払ってもらうことができない場合があるのです。
以下で、火災保険の対象外となってしまう主なパターンをご紹介します。

CASE1 雨漏り原因が経年劣化の場合

雨漏り修理が火災保険の対象外となってしまう代表例が「雨漏りの原因が経年劣化による」と判断されるケースです。経年劣化とは、時間の経過や使用によって、建物のさまざまな部分が消耗してしまい、老朽化してしまうことを指しています。ちなみに、この経年劣化は、雨漏りの原因となることが非常に多く、特に重大な外的要因が無い場合でも、長年の使用によって屋根材や外壁材が劣化してしまい、ひび割れや塗装剥がれなどを原因に雨漏りが発生することがあるのです。
火災保険に関しては、本来『突発的な事故や災害によって発生した損害を補償する』ためのものですので、そこに住む人が普通に使用して、時間の経過とともに表面化した劣化に関しては対象外となってしまうのです。注意が必要なのは、雨漏りの直接的な原因が、「強風により飛来物がぶつかったこと」などと言った場合でも、すぐに保険申請をせずにしばらく経ってから行った場合、原因の特定が非常に困難となり、経年劣化と判定されてしまうことがあるということです。つまり、台風などで何らかの住宅被害が出た場合には、「すぐに修理しなくても良いか…」などと考えるのではなく、できるだけ早く修理をするのがオススメです。

CASE2 業者の施工不良が雨漏り原因

次は、新築や屋根リフォームをしたばかりなのに、雨漏りが発生してしまった…というケースです。どちらにしても、これは施工業者の施工不良が原因となりますので、火災保険の対象外となってしまいます。一般的に、雨漏り原因となってしまう施工不良は、以下のようなものです。

  • ☑ 外壁や窓枠に施工されるコーキングが不十分だった…
  • ☑ 屋根材の下にある防水シートに隙間がある…剥がれている…破れている…
  • ☑ 適切な材料が使用されていない…

上記のような、業者の施工不良によって発生した雨漏りは、火災保険を適用することができません。ただし、こういったケースの場合には、施工した業者に不備を指摘し、無料で再修理させたり賠償請求することはできるでしょう。

CASE3 地震による被害発生した雨漏り

最後は、地震によって発生した雨漏りです。日本は『地震大国』などと言われるように、昔から地震が非常に多い国です。地震が発生した場合には、屋根材がズレてしまったり、外壁に亀裂が入ってしまったりなど、建物に直接的なダメージが発生してしまい、そこから雨漏りに発展してしまうということが非常に多いです。
しかし、「地震・津波・噴火による被害」に関しては、基本的に火災保険の対象外とされてしまい、どれだけ住宅に被害が出ていた場合でも保険金を受け取ることはできません。これは、地震が大災害につながる可能性が非常に高く、被害規模が非常に大きくなることが予想されるため、損害額が莫大になり保険会社の支払い能力を超えてしまう危険があるからです。こういった地震による被害に備えるためには、火災保険の他に、保険会社と政府が支払い責任を分担する『地震保険』に加入しておく必要があります。

まとめ

今回は、雨漏り修理に火災保険を適用したいと思っても、火災保険の対象外と判断されてしまうケースについてご紹介しました。本稿でご紹介したように、火災保険というものは、住宅火災に関する補償をしてくれるだけでなく、台風や雹、雪によって住宅に何らかの被害が出た場合、その修理にかかる費用を保証してくれる非常に心強い保険なのです。したがって、ここ数年、大型化している台風などによって屋根が外壁に何らかの不具合が出て雨漏りしてしまった…という場合には、火災保険を適用するのがオススメです。

しかし、同じ雨漏り修理だとしても、いくつかのケースでは火災保険が適用できません。その代表例としては『経年劣化』があるのですが、業者によっては経年劣化による雨漏りと分かっていながら、「強風による被害だと申請すれば無料で修理ができる!」と甘い言葉をかけてくることがあります。当然、この話にのって、保険会社にウソの報告をした場合には、あなたも詐欺の片棒を担いだことになりますので、そういった話を持ち掛けられても、絶対に従わないようにしましょう。保険会社も、保険申請があった場合には、きちんと現場の調査を行い、本当に保険の適用範囲の修理なのかをチェックします。この時にうその報告だとバレてしまった時には、最悪の場合、保険の契約を解約されてしまう…などといった事も考えられるのです。
火災保険の申請の流れについてご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

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