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屋根修理でもクーリングオフはできるの?条件や注意点などを解説

本記事では屋根修理でクーリングオフはできるのかについてご紹介いたします。条件や注意点も合わせて解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

そもそも「クーリングオフ」とはどんな制度?

クーリングオフとは、屋根修理やリフォーム工事等を契約した消費者が「契約後8日以内」であれば業者との契約を強制解除できる制度のことです。

マルチ商法やモニター契約、内職商法等の場合は契約後20日以内が申請期間となっていますが、屋根修理や外壁塗装、リフォーム工事の場合は、一般的に8日以内に申請する必要があります。
「修理業者と契約してしまったけど、やはり解除したい」と思ったら、クーリングオフの手続きを行うことで契約の解除が可能です。

ただし、どんな場合でもクーリングオフが適用できるわけではありません。必ず条件がありますので、次項からはそれを詳しくみていきましょう。

クーリングオフが適用できる条件

ここではクーリングオフが適用される条件についてみていきましょう。

1.業者と契約してから8日以内である

屋根修理業者と契約を交わしてから8日以内に手続きを行えば、クーリングオフが適用されます。
業者と契約する時には契約書を交わしているはずですので、具体的には「クーリングオフについて記載された書面を受け取ってから8日以内」が条件となります。
この条件は「クーリングオフに記載された書面」が条件の中に入っているため、クーリングオフに関する記載が書面に記載されていなければ、8日を過ぎても適用される可能性があります。

2.業者の事務所や営業所で契約を交わしていない

業者の事務所や営業所等で契約を交わしていなければ、クーリングオフが適用されます。
これは「契約者の意志で業者の元へ足を運んでいるかどうか」が大きなカギです。もし業者の事務所へ連れて行かれて契約を交わした場合には「契約する意志がない」と考えられるため、クーリングオフが適用できる可能性があります。
また、訪問販売や電話勧誘で契約した場合は「契約者の意志を無視して」突然訪問や電話してきているため、クーリングオフが適用される可能性が極めて高くなります。

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3.個人として契約している

個人か法人かも、クーリングオフには重要なポイントです。個人として業者と契約している場合には、クーリングオフが適用されます。
法人として契約した場合には、営業取引が目的での契約でなければ、クーリングオフが適用される可能性があるため、業者に確認してみましょう。

クーリングオフが適用されない場合

ここではクーリングオフが適用されない場合についてご紹介いたします。

上記3つに状況が当てはまっていても、下記のような場合にはクーリングオフの適用外になることがあります。

・契約者の意志で業者を呼んで契約した
・契約者の意志で業者の事務所に行って契約した
・3000円未満の現金で取引した
・過去1年の間に、その業者と取引したことがある
・海外で契約を交わした
・クーリングオフの期間を過ぎてしまった

クーリングオフの効果

では、実際にクーリングオフにはどんな効果があるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

契約の解除

クーリングオフをした時点で契約は「なかったもの」になります。契約の強制解除となり、契約時の責任を負うことは一切ありません。

代金返還義務

申込み、契約の締結に関して契約者が既に支払った金銭等があれば、すみやかに返還する義務を業者側が追います。

原状回復を業者に求めることができる

屋根修理等の場合は、無料で修理する前の状態に戻す(原状回復)ことを業者に求めることができます。

損賠賠償・違約金等の支払い請求がなくなる

契約書にキャンセル時の損害賠償や違約金についての記載がされていたとしても、それを支払う義務はなくなります。業者側も一切請求することができなくなります。

クーリングオフで注意すべき契約方法ごとの注意点

ここではクーリングオフで注意すべき契約方法についてご紹介いたします。

訪問販売

訪問販売は、業者が直接自宅に来て無料点検をしたり、状態によっては工事を勧めるというものです。
この場合、契約者が自分の意志で事務所に行っているわけではありませんので、クーリングオフが適用される可能性が高くなります。
訪問販売全ての業者が悪いわけではありませんが、悪徳業者・詐欺まがいの業者は訪問販売の手段をよく使います。
また、優良企業は基本的に訪問販売を行いません。まずは「話を聞かないこと」が悪徳業者・詐欺まがいの業者と契約しないで済む最も大きな回避策となるでしょう。

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チラシ広告

ポストにチラシ広告が入っていて、それを見て業者を呼び出した場合は、クーリングオフが適用されない可能性が高くなります「自分の意志で業者を呼んだ」と判断されるためです。
チラシで屋根修理業者を見て依頼したいと思った場合は、じっくり数日考えてみたり、インターネットで情報を集めてから決めるようにして下さい。

説明会・セミナー

業者の中には、説明会やセミナーを開いている会社も多くあります。
しかし、インターネット等で見つけた説明会やセミナーに申し込んで参加したあと契約した場合には、クーリングオフの適用外となる可能性があります。
契約書にクーリングオフが出来るという文面があれば記載されている条件に沿ってクーリングオフをすることができますが、基本的には「契約者の意志で」足を運んでいます。適用外になる可能性が高くなることを念頭に置いて参加し、契約を行って下さい。

クーリングオフの流れ

クーリングオフの流れは以下の通りです。

手順1.クーリングオフができる契約かどうか確認する

業者と契約した時に交わした契約書や申込書を用意して、クーリングオフについての記載がある部分を確認してみましょう。
クーリングオフの説明がきちんと書かれていて、期限(契約から8日以内)を過ぎていなければ、そのまま次の手順へ勧めます。
もし期限が過ぎていなくても、書面にクーリングオフの記載が何もなければ適用される場合があるため、この場合も次の手順へ進みましょう。

手順2.クーリングオフの通知書を業者へ送る

「通知書」とは、クーリングオフの申請を業者へ行う際、業者に送付する書面を指します。
業者へ「クーリングオフがしたい」という意志を通知することが最初の手順です。
通知書はハガキで簡単に作れます。
※記載する内容※

・表題(「通知書」または「契約解除通知」と書きます)
・契約書を受け取った日付
・契約した業者の会社名
・契約担当者の名前
・工事の名前
・工事金額
・クレジット払いの場合はクレジット会社名
・「契約を解除したい」という意思表示
・通知書を送る日付
・契約者の住所、氏名

上記を記載したら、表裏のコピーを取って控えとして保管しておきます。
郵送する際には「簡易書留」を使ってハガキを送ると、業者がハガキを受け取った日付が記録されるため、送った証拠して残しやすいでしょう。
より確実な方法として「内容証明郵便+配達証明郵便」という手段がありますが、手間がかかってしまいます。期限が迫っている場合には簡易書留を利用するのがお勧めです。

手順3.通知書が届いたら連絡を取る

簡易書留で郵送すると、インターネット上から追跡することができるため、業者に届いたかどうかを調べることができます。業者が通知書に気づけば先に連絡をもらえるかもしれませんが、連絡が来なければ電話で確認してみましょう。
ただし、相手が悪徳業者・詐欺まがいの業者の場合にはクーリングオフをしないよう勧めてきたり「クーリングオフはできない」と言い張って拒否してくる場合があります。
その際には理由を聞き、クーリングオフ制度のルールに基づいているか確認したり、契約者であるあなたの意思表示である「解除したい」旨をしっかり伝えることが大切です

手順4.既に着工している場合には、元に戻してもらうか中止してもらう

既に屋根修理工事が始まっていて、工事期間中にクーリングオフが適用された場合には、屋根を工事前の状態に戻す義務が業者側に発生します。
しかし、元に戻す工事によって家の状態が悪化する、または戻してもらわなくてもいい場合は、そのまま中止するよう依頼しましょう。

判断が難しい・業者との間でトラブルが起きたら「消費生活センター」へ相談を!

クーリングオフは適用できる条件、できない条件が決められていますが、例外も存在します。そのため、素人の判断だけでは難しい面が多くあります。
その場合には、「消費生活センター」へ問い合わせてみましょう。業者とのトラブルやクーリングオフの相談を受けつけている窓口があります。
一人で行き詰まってしまった、業者との話が進まない場合には落ち着いて相談する時間を作ってみて下さい。

まとめ:屋根修理のクーリングオフは「生活を守るため」にあるもの

屋根補修もクーリングオフも、依頼主であり契約者であるあなたと、ご家族の暮らしを守るためにあるものです。
一度契約してしまったからといってクーリングオフをためらってしまうと、この先もずっと不安を抱えることになってしまいます。
クーリングオフが適用できるか、できないかを考える前に「生活を守るため」と言い聞かせ、必要であればクーリングオフの手続きをためらいなく行うようにして下さい。

もし、クーリングオフができず、もう一度屋根修理することになりましたら、住まいるドクターにお任せ下さい。しっかりお客様が損しないように誠心誠意、屋根修理をいたします。
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