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強風による被害や経年劣化による屋根修理で火災保険は使える?

今回は、台風などの強風によって屋根に被害が生じてしまった場合、その修理に火災保険が適用できる理由についてご紹介したいと思います。こう聞いて「屋根修理になんで火災保険が?」と思った方にとっては特に有益な情報になると思いますので、ぜひ最後まで読んでください。

日本は、夏の終わりごろから秋にかけて、必ず台風が上陸する国として有名です。特に近年では、日本に上陸する台風の大型化が進んでおり、ここ数年は台風によって非常に甚大な住宅被害が生じてしまっています。皆さんもご存知のように、台風というものは猛烈な風と大雨を伴う自然災害ですので、屋根材や棟板金が吹き飛ばされる…、漆喰が脱落してしまう…、飛来物によって屋根や外壁が破損する…などと言った被害が出た場合、その被害が雨漏りに直結する非常に厄介な自然災害です。
雨漏りは、放置してしまうと直接被害のなかった関係のない部分まで水が回ってしまい、被害を拡大させてしまうものですので、できるだけ早く修理する必要があります。しかし、屋根や外壁の修理というものは決して安い部類の工事ではありませんので、突然の災害による破損であれば家計に大きなダメージを与えてしまうことになるのです。実はこういった強風による住宅被害は、火災保険を適用して無料で修理を進めることができる可能性があるのです。

そこでこの記事では、住宅の修理に火災保険を適用できる仕組みについて簡単にご紹介したいと思います。

住宅の修理に火災保険が使用できる理由

台風の強風などで屋根に被害が出てしまった場合、その修理は高額になってしまう場合があります。住人の方からすれば非常に悩ましい問題なのですが、火災保険を適用すればコストに悩むことなく修理を進めることができるため、これほどありがたい保険はないと言えるでしょう。

それでは、『火災』による被害ではない住宅修理に火災保険が適用できるのはなぜなのでしょうか?火災保険という名称を聞けば、誰もが住宅火災の補償をしてくれる保険だと考えてしまうものだと思います。実は、多くの方が『火事で受けた何らかの被害を補償してくれる保険』と認識している火災保険には、火災の補償以外にも「風災・雪災・ひょう災」補償という特約が付いているのです。もちろん、加入する保険によっては風災や雪災補償がついていない場合もあるのですが。大手保険会社の火災保険であれば大抵の場合「風災・雪災・ひょう災」補償がパンフレットなどにも記載されています。

台風による被害というものは、そのほとんどが強風によって何らかの住宅被害が生じる…というものですので『風災』に分類され、火災保険が適用できるという仕組みになっているのです。ただし注意が必要なのは、ご加入している火災保険に『風災補償』の特約が付いていない場合には、強風によって何らかの被害が生じたとしても火災保険を適用することはできません。上述のように、近年ではほとんどの場合、基本保証にセットで風災補償がついているのですが、念のためご自身が加入している火災保険にこういった特約が付いているのかは確認しておきましょう。いざ必要になった時に、特約が無ければ困ってしまうことになります。

風災補償とは?

台風などの強風によって住宅被害が出た場合に、火災保険を適用できるのは『風災補償』という特約が付いているからです。それではこの『風災』とはどのような物なのでしょうか?

風災というのは、その名称からイメージできるように、風によって引き起こされる何らかの被害のことです。台風に関わらず、突風や木枯らし、春一番などの季節風によって何らかの被害が生じしまった際に、その損害を補償してくれるものが風災補償となるのです。具体的な例としては、以下のような被害です。

  • ☑ 強風によって屋根材が飛ばされてしまった…
  • ☑ 強風によって棟板金または棟瓦が破損した…
  • ☑ 強風で飛ばされた来たものが屋根や外壁にぶつかり破損した…
  • ☑ 強風によって雨樋が破損した…
  • ☑ 強風によって窓ガラスが割れてしまった…etc

台風などの強風によって上記のような被害が出た場合、その修理に火災保険を適用することができます。
なお、風災補償を受けられる強風については、きちんと風速なども設定されています。「今日は風が強いな…」と感じる風速は個人によって異なりますが、風災補償を受けられる風速にも基準が存在しますので、以下でもう少し詳しくご紹介しておきましょう。

【風災補償の基礎知識】経年劣化に火災保険は適用できる?

それでは、強風によって何らかの住宅被害が出た場合、風災補償を受ける際の基準についてご紹介していきましょう。ここまでの説明で分かるように、風災補償というものは、台風などの強風によって屋根や外壁など、何らかの住宅被害が生じてしまい、その修理に火災保険を適用できるというものです。

そして、この風災補償の認定を受けるためには「どの程度の強風が吹いたのか?」という強風の基準がきちんと設けられているのです。具体的に風災補償の基準をご紹介しておくと、風災補償と認定されるためには『最大瞬間風速20メートル/秒』の強風が基準となります。それ以下の強風だった場合、いくら風によって何らかの被害が生じていたとしても風災補償の認定を受けることはできません。

ただし、『最大瞬間風速20メートル/秒』という強風に関しては、1年間の中で考えると、この程度の強風はいくらでも吹いていると言える強さです。台風以外でも、木枯らしや春一番など、季節風なども普通にこの基準を超える強風が吹くこともありますし、「風の強さ」の基準に関してはそこまで深刻に考える必要はありません。

経年劣化と判断される場合、火災保険は適用できない

風災補償を受けるための基準は分かっていただけたと思います。上述したように、風災の基準となる風の強さに関しては、いくらでも吹いていると言える程度の強風ですので、そこまで深刻に考える必要はありません。しかし、最終的に台風などの強風で被害が出た場合でも、風災補償による火災保険の適用ができない場合があるので注意しましょう。

実は、最終的に強風によって何らかの被害が出た場合でも、直接的な被害原因が「強風ではなく、経年劣化だ」と判断された場合には、火災保険の適用ができないのです。例えば、金属屋根がすでにサビてしまっている場合に、強風によって雨漏りが始まった…などと言っても、その雨漏りは屋根が経年劣化で錆びてしまったからだと判断されて、風災の適用範囲外となってしまう訳です。

火災保険言うものは、あくまでも災害などの突発的な被害に対する保証ですので、風災補償を適用できるのは『強風によって受けた被害』のみとなります。最近では、屋根修理に火災保険が適用できるという情報が有名になっており、「どのような修理でも火災保険を利用すれば無料で修理できる!」などと営業をかけている業者もあるようです。しかし、契約後に保険申請してみたところ、経年劣化だと判断され、保険が適用できなかった…なんてことになりトラブルになるケースが増えていますので、「なんでも保険で修理できる!」という考えは捨てましょう。こういった営業を受けた際には、保険の可否を先に確認してから契約するようにしましょう。

風災と経年劣化は見分けられる?

屋根が壊れた原因が風災によるものなのか、経年劣化によるものなのか、どのように見分けるのでしょうか。
実際のところ、素人に判別することはとても難しいです。

屋根の修理を相談するときには、見積について相談するだけでなく、壊れた原因についても確認してもらうことをお勧めします。
築年数が経過している家でも、台風や風災が原因で壊れた可能性があります。

何が原因の破損か、専門家に見てもらってから火災保険の申請を検討するようにしましょう。

屋根の破損原因について調査の相談はこちら

まとめ

今回は、台風などの強風で屋根や外壁に被害が出てしまった場合、その修理に火災保険が適用できる仕組みをご紹介してきました。この記事でご紹介したように、火災に対する保険と認識されている火災保険ですが、実は非常に幅広い保証範囲となっており、風災や雪災、ひょう災などの保証までしてくれる非常に心強い保険と言えるのです。

もちろん、何でもかんでも火災保険を適用して修理ができるというわけではなく、きちんと保険適用のための基準もありますので、しっかりとその辺りも調べておくことがオススメです。特に、火災保険の中には、風災や雪災補償の特約が付いていない場合もありますので、念のためご自身が加入している火災保険にこういった特約が付いているのかはしっかりと確認しておくのがオススメです。

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